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体罰の法的全面禁止、よくある質問への回答

子ども虐待の防止と子どものすこやかな成長のために、子どもが過ごすすべての環境で、体罰等[1]を法律で禁止するよう活動を実施する中、体罰の法的全面禁止の必要性について、よく受ける質問があります。ここでは、それらよく受ける質問について回答をまとめています。

[1]体罰等とは、体罰及びその他の残虐な又は品位を傷つける形態の罰のことを言います。

  • 体罰を法的に禁止すると親が刑罰を受けるようになるのでしょうか。
  • 体罰を法的に禁止するとしつけや教育ができなくなるのではないでしょうか。
  • 体罰等を否定することは、体罰等を受けて育った人や、体罰等をした親や教師の愛情を否定することになりませんか。

  • 体罰を法的に禁止すると親が刑罰を受けるようになるのでしょうか。
  • いいえ。体罰の法的禁止は、啓発・支援を強化しますが、刑罰を強化しません。

重い体罰等は、身体的・心理的虐待として、すでにある虐待対応の枠組みで対応が行われます。新たに体罰等の法的禁止を行う目的は、程度の如何を問わず、すべての体罰等を「予防」することにあります(国連子どもの権利委員会一般的意見8号38項)。

おとな同士の軽い暴行等が通常は訴追されないのと同様に、親の子どもに対する軽い暴行等も通常は訴追されません(同40項)。子どもへの暴力の通報はすべて適切に調査され、相当の被害から子どもは保護される必要がありますが、懲罰的ではなく支援的・教育的な介入により体罰等の防止が図られるべきです(同40項)。

そして、親の訴追は、通常は子どもの最善の利益とはならず、訴追その他の公式な介入(たとえば子どもまたは加害者の分離)は、子どもを相当の被害から保護するため子どもの最善の利益にかなう場合にのみ行われるべきで、子どもの意見が、年齢・成熟度に応じて正当に重視される必要があります(同41項)。

実際に、スウェーデンやニュージーランドでも、啓発・支援が強化される一方で訴追・処罰は増加していないと報告されています(「子どもに対する暴力のない社会をめざして 体罰を廃止したスウェーデン30年のあゆみ」18頁、「子どもの生活に対する体罰の法的禁止のプラスの影響~調査からのメッセージ」8頁)。

  • 体罰を法的に禁止するとしつけや教育ができなくなるのではないでしょうか。
  • 体罰を用いなくても子どものすこやかな成長・発達を保障するしつけや教育を行うことは十分にできます。

日本でも多くの親や教師は、体罰を用いずにしつけや教育をすでに行っていますし、体罰を用いず肯定的に行う効果の実証された様々なしつけや教育、支援方法は豊富に存在しています。

  • 3 肯定的な子育て・教育・支援の効果についての科学的根拠(エビデンス)

子どもの権利条約5条は、父母等が、その児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重すると規定しており、しつけおよび規律の維持という積極的概念は否定されません(同13項)。

なお、子どもやその他の者を保護する目的での身体的な行動や介入は禁止されません(同14項)。

例えば、乳幼児の養育において、危険を避け、子どもを保護するためには身体的介入が頻繁に必要とされますし、教員や施設職員等が危険な行動に直面し、統制のために合理的な抑制手段を用いることが正当化される例外的状況も存在します(同15項)。

  • 国連子どもの権利委員会一般的意見8号(日本語仮訳)

  • 体罰等を否定することは、体罰等を受けて育った人や、体罰等をした親や教師の愛情を否定することになりませんか。
  • いいえ。子育てや教育のために、叩く、殴る、蹴る、怒鳴る、屈辱的な言葉を使うことを否定しますが、決して、体罰等を受けて育った人の存在や、体罰等をした親や教師の愛情を否定しません。

人権や科学的な知見は、歴史の中で発展し、現在では体罰等は人権侵害であり、様々な弊害のリスクがあることが明らかになっていますから、子どものすこやかな成長、発達を実現するために、体罰等を用いない適切な方法によるしつけや教育を行う必要があります。

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